コラム

短期リースとは~適正リース期間より短いとなぜダメなの?~

公開日:2025年05月30日 更新日:2025年05月30日

リース契約と言えば通常5~7年が一般的ですが、実はもう少し短い期間でリースを組む選択肢もあります。短期間で契約を組むことで早期の償却効果が得られる一方、税務上のルールもしっかり押さえておく必要があります。この短期リースのメリットや注意点、そして具体的なケースについて、詳しくご紹介します。他のリース制度に興味ある方もぜひチェックしてみてください!

税務上の適正リース期間とは?
リース期間はお客さまのご要望に応じて設定することになりますが、ファイナンスリースにおいては、税務上、法定耐用年数を基準とした最短リース期間が定められています(税務上、最長リース期間は定められていません。)

適正リース期間の最短はどうやって決まる?
税務上の適正リース期間は、リース物件の法定耐用年数の70%以上になります。(法定耐用年数が10年以上の場合は、60%以上になります。)
リースの適正期間

リース物件が複数ある場合の最短リース期間の求め方
法定耐用年数の異なる物件を1契約としてリースする場合、適正リース期間の算出には物件毎の法定耐用年数から加重平均金額を算出して計算します。
<例>
下記のリース物件A, Bを1契約する場合
リース物件A 100万円 法定耐用年数5年
リース物件B 300万円 法定耐用年数6年
合計金額 400万円

加重平均算出金額
A 100万円÷5年=20万円
B 300万円÷6年=50万円
合計 70万円 

合計金額400万円÷70万円=5.7年 端数切捨て⇒ 5年
5年×70%=3.5年 端数切捨て⇒ 3年
以上のことから税務上の最短リース期間は3年になります。

適正リース期間より短く契約しても…
お客さまにとっては、リース期間が短ければ短い程、より早期に償却したのと同じ効果がありますが、適正リース期間より短い期間でリース契約しても税務上、全額損金計上することはできません。
その為、適正リース期間・お客さまが実際に物件を使用する期間等を考え、リース期間をご提案することが大事になります。

適正リース期間より短く契約できる場合
前述通り、税務上の適正リース期間が決められていますが、下記のようなケースの場合、適正リース期間より短く組むことができます。

◆譲渡条件付リース
譲渡条件付リースは所有権移転ファイナンスリース取引に該当します。
所有権移転ファイナンスリースの場合、お客さまは自己所有資産と同様の減価償却を行うことになる事から、税務上の適正リース期間の定めがありません。

譲渡条件付リースの詳細は下記リンク先をご確認ください。
譲渡条件付リース | イツトナLIVES(イツトナライブズ)

お客さまがリース物件を使用される期間が限定されており、その期間内に限ってリース物件を使用する場合(リース期間終了後に、リース物件をリース会社に返還されることが明らかなリース契約)
例えば、以下のようなケースが考えられます。
・工事期間等が明確になっており、かつその期間内に限ってのみリース物件を使用する場合
・資産の性質、用途、使用環境等から、適正リース期間以上の使用が不可能な場合
・店舗等でその営業期間が明確になっており、かつその期間内に限ってのみリース物件を使用する場合

ご商談の際は、当社営業担当にご確認ください。

提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス

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