コラム
2025/10/03
契約者の属性が変わったときに必要な手続きとは?ケース別に解説!
公開日:2025年10月03日 更新日:2025年10月03日

リース契約をしたお客さまの中には契約期間中に代表者が変更になったり、個人事業主から法人成りをするなど契約者の属性が変わる方もいらっしゃると思います。そこで今回は、属性が変更した際にどのような手続きをするのか、3つのケースをご紹介します。属性変更手続き時のご参考に、ご一読ください。
ケース1 社名を変更する場合
例)株式会社ABCが株式会社XYZに社名変更する
代表者は変わらず、会社名が変更になるときは、弊社所定の「変更届」の提出が必要となります。引き落とし口座名義が変わる場合は「口座振替依頼書」の提出も必要です。会社名以外に、契約者住所や電話番号、物件の設置場所が変わる場合も「変更届」の提出で変更できます。契約者が個人事業主の場合も同様の対応となります。
・変更届
・法人登記簿謄本(法人の場合のみ)
・口座振替依頼書
ケース2 代表者を変更する場合
代表者を変更する場合は、法人・個人事業主によってお手続き方法が異なります。
【契約者が法人の場合】
例)株式会社○○では現在の代表である鈴木氏が退任し、田中氏に変更する
この場合はケース1と同様に「変更届」の提出が必要となります。
・変更届
・法人登記簿謄本
・口座振替依頼書
ただし、代表者が連帯保証人になっている場合は、別途手続きが必要となりますので、その際は弊社までお問い合わせください。
【契約者が個人事業主の場合】
例)個人事業主である山田商事で、代表者を山田△△から、山田××へ変更する
屋号が同じでも契約主体は個人となるため、契約名義を第三者に変更する「名義変更」の手続きが必要となります。
「名義変更申込書」を提出いただき、名義変更審査を行います。審査手続き完了後、弊社より名義変更契約書類をお送りいたします。(1契約あたり10,000円(税別)の事務手数料がかかります。)
・名義変更申込書
・名義変更契約書
・口座振替依頼書
ケース3 個人事業主から法人成りをする場合
例)○○クリニック(個人事業主)が法人成りをして医療法人○○会になる
このように代表者は変わらず同一人物であっても、法的に個人と法人は別の存在になるため、法人成りをする際は「名義変更」の手続きが必要となります。
・名義変更申込書、法人登記簿謄本
・名義変更契約書
・口座振替依頼書
「変更届」や「名義変更申込書」は、イツトナLIVESの各種お手続きページからダウンロードすることが可能です。必要事項をご記入・ご捺印の上、必要書類を添付して弊社営業拠点までご郵送ください。
このコラムでは、契約者の属性変更について、3つのケースで必要な手続きをご紹介しました。事業譲渡など他のケースでも申請いただく必要があります。ご不明な点がございましたら「お問い合わせフォーム」、または弊社営業担当者までご連絡ください。
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
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