コラム
2024/08/02
契約書に押す印鑑はなぜ必要?脱ハンコを推進するために知っておきたいこと
公開日:2024年08月02日 更新日:2024年08月02日
会社で多く取り交わされる契約。契約時には契約書と印鑑がセットですが、そもそも何のために印鑑を押すのか考えたことはありますか?そこで今回は契約に必要な印鑑を押す意味や、印鑑の種類を解説します!
◆そもそも契約書を作成する意味って?
事業を行う中で交わされる多くの契約は「諾成契約」と呼ばれる契約形態であり、当事者間の合意のみで成立します。法的にいえば、契約書の作成は契約成立の要件ではなく、口頭のやり取りでも契約は成立します。しかし、トラブルが生じた場合、訴訟等において口頭でのやりとりを立証することは非常に困難です。そのため一般的に契約書(電磁的方法を含む)が締結されています。
◆印鑑を押印する意味は?
契約の成立に契約書が必須でないことと同様に、法的には契約書作成に印鑑の押印は必須ではありません。それでは何のために押印を求めるのでしょうか。
まず、自社が契約書を元に相手方に請求を行おうとした場合、その文章が偽造されたものではないこと、つまり「文章の真正」を立証する必要があります。その立証責任は自社が負うこととなります。文章中に本人の印鑑による押印がある場合は、①本人の意思に基づき押印されたものであると事実上推定され(一段目の推定)、②「文章の真正」が法律上推定されます(二段目の推定)。
つまり、「文章の真正」については「文章中の印影が本人の印鑑であること」を立証すれば事足りることとなります。(これを「二段の推定」といいます)印鑑の押印があることにより、「文章の真正」の立証が容易になるのです。
◆契約時に「実印」の押印を求める理由
実印とは、法人は法務局へ、個人は住民登録をしている地方自治体へ登録をした印鑑のことをいいます。認印であっても「二段の推定」は働きますが、その印鑑が「本人の印鑑」であるかは本人以外には証明することができず、相手方が否定するとその証明は難しくなります。
一方、実印は登録している法務局、地方自治体という第三者が「本人の印鑑」であることを証明してくれます。「本人の印鑑」であることを容易に証明し、「文章の真正」を立証するため、重要な契約では特に「実印」の押印を求めるのです。
◆脱ハンコ化に向けて
いつもは当たり前に会社で行っている「押印」という行為ですが、しっかり背景を押さえておくことで、印鑑が違うといったような理由で再取得するようなことがなくなり、相互にとって気持ちよく取引することができるのではないでしょうか。
今回は印鑑についての解説でしたが、近年は「脱ハンコ化」の動きが高まっています。働き方の多様化やDX推進の高まりで、その動きはどんどん加速化しています。
近い未来には紙の契約書も印鑑もなくなり、すべてが電子で完結する・・・という世界が訪れるかもしれませんね。弊社でも脱ハンコ化の動きに先駆けてリース契約で電子契約をご利用いただけますので是非ご活用ください。
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